給与所得以外の所得が20万以下の場合、所得税の申告は不要かと思いますが(住民税は申告必要)、他の理由で(医療費控除を受けるなど)確定申告をする場合、先の20万以下の所得も申告しないといけない。なぜ所得税の20万の特例ルールがなくなってしまうのか?
20万以下の申告がいらないのは 単なる事務効率化のためだけ
そのためだけにわざわざ 申告しても経費かかるだけ
本業でしっかり年末調整していれば OK というところ
ただし 申告しなくてもよいのにあへて 申告するなら 全ての所得を申告しなさい
という感じ
この規定は確定申告を要しない場合について規定しているもの ですから
しない場合は そうだが するなら そうではない ということです
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁 (nta.go.jp)
なお 確定申告すれば 住民税の申告はしなくてもよいわけですが 税務署から自治体に情報がいって 住民税がきまりますが 20万以下で確定申告したときに 20万以下を申告しないと 住民税もとめるときに 20万以下が抜け落ちることになり おかしなことに。
本来なら すべての所得を申告するのが当然なのですが 給与所得者で年末調整していれば 20万以下は申告しなくてよい という 申告しなくてもよい恩恵
確定申告するなら その恩恵は受けらず 本来のすべての所得を申告するのが当然なので 申告しないといけない
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