年末調整後に 出産 扶養申請 間に合わない 場合
なにか申請は必要か?
16歳未満の扶養控除はありませんが
所得額によっては 住民税が非課税になる可能性はあります
それを説明している 自治体のサイト
赤ちゃんが生まれたときの住民税の扶養控除はどうなるの? - 筑紫野市ホームページ (city.chikushino.fukuoka.jp)
・年末調整の再調整をしてもらう。
・自分で確定申告を行い、「住民税事業税に関する事項」の「住民税」の欄に16歳未満の扶養親族を記入する。
・市役所税務課にて、住民税の申告を行う
の 三パターンです
「住民税の非課税基準額の算定」「寡婦(夫)・ひとり親控除の判定」等は、扶養親族の人数が用いられますので、今後も16歳未満の扶養親族を申告する必要があります。
さて 住民税の非課税の判定
藤沢市の場合
個人市民税県民税納税義務者について|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)
均等割も所得割も課税されない方
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 → (本人+ 同一生計配偶者+ 扶養親族の数)×350,000 円+100,000円+210,000 円
本人+子供
2 × 35万 + 10万 + 21万 = 101万 以下の所得の場合は 非課税です
給料なら 55万足して 156万
倉敷市だと表に。
個人市県民税の課税のしくみ(令和3年度以降)/個人市県民税/税金/倉敷市 (city.kurashiki.okayama.jp)
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