銀行の口座の記帳や 利用明細など確認するのが 良いですし
カード入れなど 家探しして 現物の確保も必要
CICでは亡くなった人の情報の開示も可能
亡くなった父の情報開示をすることはできるのでしょうか?|開示方法|よくあるご質問|指定信用情報機関のCIC
①信用情報開示申込書(法定相続人用)
②法定相続人の本人確認書類 ③定額小為替証書(手数料)
④申込者が法定相続人であることが確認できる証明書類 上位順位の相続人が死亡したことに伴い法定相続人となった場合には、その方の死亡を証する資料を、上位順位の相続人が相続を放棄したことに伴い法定相続人となった場合には、相続放棄を証する資料を、ご提出ください。
⑤開示対象者が亡くなったことを証明する書類
JICC
郵送による開示手続き |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
亡くなられた方の信用情報については、法定相続人または2親等以内の血族の方(以下、「法定相続人等」という。)が開示手続きを行うことができます。
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