No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
相続人が3年以内に贈与をうけていれば
その贈与分も 相続財産に組み込まれて 相続税の計算を行う
ということですが
となると 4年前に贈与されたものは相続税の対象ではなくなります
ここにメスがはいる可能性があるとのこと
3年ではなく 5年 とか 10年 とかに税制改正がされる可能性があるとのこと
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