このいちぶんだけは まったくの意味不明ですが
仮に 会社員で株式投資を行い 損切を行い 譲渡損がでた
この損失は支払う税金にマイナスがカウントされるのか?
という ことをいいのではないかなど推測されます
株式の税制全体を考えないと いかんとも回答しずらい設問だ
・株式譲渡損益は分離課税
・儲けに課税される
・株式や投信 配当金などとは損益通算できるか 給料などほかの所得区分とは通算できない
・税計算には 特定口座であれば証券会社で実施 しかも源泉徴収ありなら 申告はいらない 源泉徴収なし なら 計算は証券会社が行うが 納付などは自身でしないといけない。一般口座であれば 計算も納付も自分でしないといけない NISAでれば損失が出ても何もない 税金は儲けったもかからないし 損してほかと通算できない
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