所得税の扶養控除の条件が
年間の合計所得金額が48万円以下
ということから 基礎控除の48万で 48万から所得税がかかるので 48万を認知し
住民税所得割は45万からかかるので
住民税の扶養控除の条件を45万超えたらだめ と勘違いしやすい
さて 横浜市の扶養控除の条件
所得控除(令和3年度課税以降) 横浜市 (yokohama.lg.jp)
扶養する者(配偶者を除く)の前年の合計所得金額が48万円(給与所得者の場合は給与収入金額が103万円)以下の人
名古屋市
名古屋市:所得控除(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
扶養控除条件など年齢16歳以上で、前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族の方がいる場合
つまり 所得税も住民税も48万以内で扶養控除を受けることができます
給料であれば103万以内 ということです
103万で扶養控除をうけることができます
住民税所得割は100万超えれば 所得割と均等割りがかかりますが
103万以内なら 住民税がかかっても 扶養控除は受けることができる ということです
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