2026年9月12日土曜日

こどもNISA 祖父母から孫へが 2重の意味での相続対策に

 こどもNISAと贈与税の関係を正しく理解する|暦年贈与・名義預金・祖父母からの資金援助まで解説 | 三菱UFJ銀行

孫への贈与は「親への相続税の1回分スキップ」となり、

かつ孫が受遺者や生命保険受取人等になっていなければ「持ち戻し(7年以内の贈与の加算)」の対象外となるため、相続税対策として極めて優秀

1. 「名義預金」と疑われるリスクを大幅に下げられる 祖父母が孫名義の普通預金口座にお金を置いているだけの場合、税務署から「実質的に祖父母の財産(名義預金)」とみなされ、死亡時に相続税の課税対象とされるリスクが高くなります。 一方、こどもNISAを開設し、親権者等の管理のもとで実際に投資信託などを購入・運用している実体があれば、「孫への贈与が成立して運用されている独立した財産」という証拠として主張しやすくなります。

2. 年間60万円の枠で「暦年課税の非課税枠(110万円)」におさまる  こどもNISAの年間投資枠は60万円(生涯上限600万円)です。贈与税の基礎控除額である「年間110万円」の範囲内に十分収まるため、お小遣いや生活費の支援と合わせても、余計な贈与税を発生させずに計画的な生前贈与を進められます



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