2018年1月18日木曜日

株式配当金の確定申告 株式譲渡益の損益通算してもで国民健康保険料に影響しない方法

株式の配当金は源泉徴収されて受け取りますが
申告不要制度であり申告はいりません
ですが
総合課税 もしくは 申告分離課税として 確定申告することもできることは承知のことかと

特定口座の源泉徴収ありの場合
譲渡益については源泉徴収され申告はいりません
ですが
 株式譲渡損を繰り越して 儲かった年に確定申告して損益通算をすることができることも 承知のことかと
だが それぞれ 申告した場合 会社員ならまだしも 
国民健康保険の人が
申告した場合 国民健康保険料が増額してしまうことがあり
確定申告しない人も多かったのではないでしょうか?

ところが 税制改正により
配当金の申告と
譲渡益の申告に
(特定口座の源泉徴収あり の口座について)
朗報 があったのです。

確定申告で
配当金を総合課税 申告分離課税
したとしても
住民税では 申告不要を選択することができ 国保料の計算に参入されないのです

譲渡益を損益通算のために申告
したとしても
住民税では申告不要を選択することができ 国保料の計算に参入されないのです

つまり
所得税と住民税で課税制度を変えることができるようになりました

下記は藤沢市の説明ですが
お住いの自治体のホームページなどで ご確認を

申告方法は
確定申告後
住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、
確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要です

国保料の算出のページにも注意事項出ていますので
ご確認を。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/kesan/kabutohokenryo.html

65歳以上のかたは制度上影響あるやに記載されていますので
制度を十分理解の上申告するようお願います

不明点は 自治体にご確認の上確定申告するかの判断をしておくとよいかと

この制度があるので昨年損失が出ていた人はマイナスの申告をしておいて
来年儲かったとき 生かせばよいことになりますね






 



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