2025年7月7日月曜日

総理官邸 年収の引き上げの罠

 「年収の壁」対策|首相官邸


令和7年度税制改正により、扶養基準が103万円から123万円に引き上がりました。これにより、配偶者・大学生年代の子以外の方については、収入123万円までは扶養控除の対象となります。また、扶養基準が引き上がることにより、これに連動して企業が支給する配偶者手当の支給基準も引き上がる場合もあります。


大学生も扶養控除は123万で それを超えた場合には特定親族ということで



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