2021年1月6日水曜日

自動車免許 うっかり失効が増えているとのこと いまは 平成33年 令和3年  

 免許の有効期限が和暦表示になっているため

平成35年など書かれている場合 令和の今 平成何年? ということがわからない状

令和と平成 と西暦がごちゃになる 令和2年 平成32年  について

平成から令和への変換は 平成32年=令和2年 ですから 平成から 30を引くと

令和になります つまり 平成35年は 令和5年です

西暦とと令和については 2020年が令和2年です  18を足すと 20になります

西暦上2桁は省略。。

さて うっかり失効 警察庁によると 2018年で23万人もの人がうっかり失効しているとのこと

 運転免許証の更新期限は、自分の誕生日の前後1か月となり、仮に更新期限が過ぎた場合でも6か月以内であれば、講習や適性検査を受けて合格すれば新しい運転免許証が交付

うっかり失効中は無免許扱い とのことですので 無免許運転にならないよう注意が必要

平成 31 年 2019 年(令和元) 
平成 32 年 2020 年(令和2)
平成 33 年 2021 年(令和3)今年です
平成 34 年 2022 年(令和4)  
平成 35 年 2023 年(令和5)  
平成 36 年 2024 年(令和6)
運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について(神奈川県)



0 件のコメント:

コメントを投稿