追納を行う場合には、追納に係る期間の各月の国民年金保険料の額に、
国民年金法施行令第10条第1項で定める額を
加算した保険料を納付することとされており、
加算率については、満期が10年である国債の表面利率をもとに定められ ることになっている
次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和二年三月であつて、令和四年四月に追納する場合は、この限りでない。
この期間(令和二年三月)はまだ 加算されない。(2022年6月13日記載時)
平成二十四年度 | 〇・〇一六 |
平成二十五年度 | 〇・〇一〇 |
平成二十六年度 | 〇・〇〇六 |
平成二十七年度 | 〇・〇〇五 |
平成二十八年度 | 〇・〇〇四 |
平成二十九年度 | 〇・〇〇三 |
平成三十年度 | 〇・〇〇二 |
令和元年度 | 〇・〇〇一 |
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