FP問題 Aさんには、会社からの給与収入1080万円妻Bさん (60歳でパートタイマーとして年 時間給与収入100万円) 配偶者控除は受けることができるか?出来たらいくらか?
配偶者控除には
Aさんの所得要件 Bさんの所得要件がありますので
国税庁のサイトを参考にするとよくて
ところが給料収入から
給与所得控除差し引く計算をしないといけないのですが
年末調整説明ところで算出してくれています
No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき|国税庁 (nta.go.jp)
給与所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
900万円以下
(1,095万円以下)
なので 給料収入1080万であれば 給与所得控除引いた給与所得額が900万以下になり
38万円の控除を受けることができます
奥さんも給料100万で 年齢が60歳
これが
奥さん70歳になると 48万になります
老人控除対象配偶者控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円超 1,500,000円以下 | |
---|---|---|---|---|---|
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超 1,550,000円以下 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 | |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
給料収入との対比
0 件のコメント:
コメントを投稿