ウーバーイーツは給料ではないので雑所得もしくは事業所得になりますが
ウーバーイーツだと家内労働者等の必要経費の特例が認められる可能性があります。
家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
明確に該当するという公式な記載がみあたらないので 始める人は税務署に確認するとよいです
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁 (nta.go.jp)
条件として
給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
とありますので 給与所得控除と併用はできないようです
【確定申告書等作成コーナー】-家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるための手続 (nta.go.jp)
0 件のコメント:
コメントを投稿