国内分のFXで損失が出たときには 確定申告することで3年間 将来の儲けと通算することができますが 所得税の申告ははじめての申告なら5年以内でできますが 住民税に関しては
他の制度の計算にも使われますので 住民税の確定後の申告は住民税分は反映できないです
なので 過去分に損失があって 所得税は損益通算されますが 住民税分は5%が課税となります
同様の話しが 藤沢市のサイトでも上場株の話しででています
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)
なお、納税通知書(税額通知書)送達前に申告を行う必要があります
ほかの自治体でも 同様の記載が
目黒区だと 一覧になっています
住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります:目黒区公式ホームページ (city.meguro.tokyo.jp)
墨田区
申告期限を過ぎると適用とならないものについて 墨田区公式ウェブサイト (sumida.lg.jp)
船橋市
条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について~申告期間にご注意ください~|船橋市公式ホームページ (funabashi.lg.jp)
≪地方税法≫
○上場株式等に係る特定配当等に係る所得
【該当条文】第32条第13項、第313条第13項
○上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得
【該当条文】第32条第15項、第313条第15項
○(住民税申告では)青色事業専従者
【該当条文】第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項
○特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項
○居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項
○阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例
【該当条文】附則第4条の3第2項及び第5項
○住宅借入金等特別控除(平成30年度分まで)
【該当条文】附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項
○肉用牛売却所得の課税特例措置
【該当条文】附則第6条第1項及び第4項
○居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例
【該当条文】附則第34条の3第2項及び第4項
○特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得
【該当条文】附則第35条の2の3第3項及び第7項
○上場株式等の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第35条の2の6第1項及び第5項及び11項
○特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越損失を含む)
【該当条文】附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項
○先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【該当条文】附則第35条の4の2第1項及び第7項
○東日本大震災に係る雑損控除額等の特例
【該当条文】附則第42条第2項及び第5項
○東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例
【該当条文】附則第44条の2第3項及び第6項
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