2022年7月9日土曜日

令和4年 税制改正 相続税に係る死亡届の情報等の通知の見直し

 p0596-0611.pdf (mof.go.jp)

相続税の課税原因である相続開始の事実を税務署長が把握するため、

改正前

・市町村は、死亡届の情報を税務署に通知している。

・市町村は、上記通知にあわせて、被相続人の固定資 産税等の情報(固定資産税評価額等)を提供している。

改正後

・ 法務省は、死亡届の情報及び被相続人の戸籍の情報を 国税庁にオンラインにより通知することとする。

・市町村は、被相続人の固定資産税の情報(固定資産税 評価額等)を税務署に通知することとする。



0 件のコメント:

コメントを投稿