令和4年度 予算執行調査の結果を公表します(7月公表分) : 財務省 (mof.go.jp)
高額な医療費(1件80万円超)が発生した場合の国民健康保険財政の影響を緩和するため、「国民健康保険法」第70条第3項 に基づき、高額医療費負担金として、国と都道府県が高額医療費負担対象額の1/4ずつを負担している。本調査において高額医 療費負担金の見直しについて検討を行う。
高額医療費負担金が果たす機能は現時点 においても極めて限定的であり、いずれそ の役割を終えることは明らかである。国保 運営の予見可能性を高めるためにも、廃止 に向けた道筋を工程化すべきである
勘違いで「高額医療負担制度廃止案」がtwitterトレンド入り。高額療養費制度と別物だが影響あるのか【グラフ】(LIMO) - Yahoo!ニュース
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