会社員時代は 株式のマイナスなどは 損益通算して税金の還付を受けていたとしても
そこは問題なかったわけですが 退職し 国保になると それは様相が変わってきますので
じっくり検討が必要になってきますので お住いの自治体などのサイトなどみてご確認を。
面倒と感じるなら 特定口座の源泉徴収ありで取引を行い マイナスがあろうと 申告もせず
無申告の状態で いくことが 無難な話になっていきます
繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、その所得額が国民健康保険料の『所得割算定基礎額』に含まれることになります
70歳以上の加入者は、医療費の負担割合に影響する可能性があります
申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます
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