(注)
1 源泉控除対象配偶者とは、所得者(令和6年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の 支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和6年中の所得の見積額が95万円以下の人をいいます。
2 同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和6年中の 所得の見積額が48万円以下の人をいいます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
同一生計配偶者
Cの欄 障害や学生 寡婦 等の時には 所得が48万以下 ということです
配偶者控除(特別控除)は所得で95万以下
障がい者控除使うなら 48万以下で切り分けです
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