2024年12月8日日曜日

扶養要件で紛らわしい書き方 雇用条件に定める収入 1か月 108,334円以上

 扶養要件で紛らわしい書き方

https://www.yuseikyosai.or.jp/shikumi/hifuyosha-torikeshi.html

雇用条件に定める収入が1か月108,334円以上

1か月でも10万8333円を超えたはだめなのか?

上記サイトで

よくある質問

被扶養者が認定取消しとなるのはどのような事例がありますか。 

事例① 被扶養者が就職し、採用時の雇用条件が月額108,334円以上となる場合 ⇒ 採用日で認定取消し


雇用条件 という記載ですので 結果的に10万8333円をこえたから だめ

という記載にはなっていない

https://www.yuseikyosai.or.jp/information/hifuyosha_nintei_kijun2302.pdf

(収入月額が一定でない場合の認定要件) 第9条 収入月額が一定でない者を認定対象者とする申告があった場合は、組合は、事由発生月の直近3か月の 平均収入月額が収入基準額内であるかを確認して認定の可否を決定する。


という記載もあるので やはり 3か月 実体としてこえなければ 良いのでしょうね




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