2024年12月3日火曜日

2024年時点 納付猶予利用状況

 第22回社会保障審議会年金部会|厚生労働省


納付猶予を受けた者が10年以内に追納を行う割合は7.0%(2024年時点)

学生納付特例を受けた者が10年以内に追納を行う割合の8.9%(2024年時点)

令和12年6月までの時限措置を、令和17年6月まで5年間延長。

納付猶予制度の延長に際しては、制度の基本的な考え方は維持しつつ、所得要件については、本人及び配偶者の前年の 所得が一定額以下であっても、保険料納付の原則に立ち返って世帯主(親など)に一定以上の所得がある場合は納付猶予の対象外とし、保険料納付を求めることを検討してはどうか

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