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令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
〇 e-Taxによる申告・申請手続
〇 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
〇 保有個人情報の開示請求
〇 税務署での申告書等の閲覧サービス
〇 納税証明書の交付請求
国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」
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