2026年6月19日金曜日

所得税法施行令第105条および第118条において、株の取得価額は「総平均法に準ずる方法」

勘違いしていた 当日中の株式の取得価格の計算 

当日中の同一銘柄での株式の売買は 取得価格が通算されますが 

特定口座での話だとおもっていた 一般口座は自由に選べるものと 間違った解釈をしていた


所得税法施行令第105条および第118条において、株の取得価額は「総平均法に準ずる方法」

これは 株式における内容で 特定口座に限った話ではない とのこと


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