この土地は80年前は所有者は誰だった?
接収前(およそ80年前、1940年代中盤)は、主に複数の民間地主(農家など)の私有地(民有地)で、野菜畑を中心とした農耕地域でした
接収日: 昭和22年(1947年)10月16日。GHQ(連合国軍総司令部)により「X住宅地区」として接収され、後に米軍(海軍)の家族住宅地区に
この土地の固定資産税はどうなっていく?
GROK回答
民有地部分(約36%・約16ha、地権者約180名)返還・引き渡し後: 元の地権者(または相続人)に土地が戻るため、通常の固定資産税が課税されます。評価額は土地の地目・用途地域・周辺相場に基づいて横浜市が査定。 現在は米軍使用中で地代(借地料)収入がありましたが、返還後はその収入が途絶える一方で、税金はかかり始め/本格化します。
当面の課題: 土地区画整理事業などの手続きで**すぐに利用できない期間(数年〜10年程度見込み)**でも、市街化区域相当の評価で税金がかかる可能性が高く、地権者負担が懸念されています。 横浜市は負担軽減策を検討中ですが、詳細は未確定です
ジェミニ3回答 . 接収中(これままで)はどうだった? これまでの約80年間、地主たちは固定資産税を1円も払っていませんでした。 国(防衛省)が土地を借り上げていたため、固定資産税は国が代わりに支払う(あるいは免除される)仕組みになっていたからです。地主側は、税金を引かれることなく「軍用地料(借地料)」を丸々受け取ることができていました。
1.固定資産税の「免除・猶予期間」(激変緩和措置):返還直後〜数年間。返還されたからといって、すぐに課税されるわけではありません。法律(特別措置法など)に基づき、跡地利用の計画が固まり、区画整理などが本格化するまでの一定期間(通常3〜5年程度)は、固定資産税が免除、または大幅に減額される猶予期間が設けられます。
2.軍用地料(収入)の打ち切り:猶予期間の終了と同時。国から毎年支払われていた「土地のレンタル料(軍用地料)」が完全にストップします。これにより、地主たちの「不労所得」がゼロになります。
3.「宅地」としての正規課税がスタート:再開発・区画整理の完了後。猶予期間が終わり、道路や区画が綺麗に整備されて「いつでも家を建てられる・売れる状態」になると、ついに地主自身のポケットマネーから固定資産税を支払う必要が出てきます。
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