2020年3月13日金曜日

学生によくある勘違い 所得税がかからないのに 扶養控除受けることができない

学生がお給料で103万以内であれば
親が扶養控除をうけることができて
親が減税されるので 親から103万超えるな
といわれる学生も多いかとおもいます

それと 自分が所得税がかかるかどうか という点では異なります
お給料で103万以内であれば 学生にも所得税がかからないので
自分に課税されない ということと 扶養控除を親が受けることができる と
同じことだと 混同してしまう要因にはなっています
タイトルの学生が所得税がかからないのに扶養控除受けることができない 事例として
2例あります(もちろん ほかのケースもあるのでしょうけども。そこはレアケースなのかと)
1例目
・学生が勤労学生控除(などの所得控除)を受ける場合
 この場合所得税が130万まで(住民税所得割は124万まで) かかりません
 学生にはこういう控除が使えて 課税されないことがあるのです
 ただしこれは 学生自身の控除であって 親の扶養控除の判定の所得は
 こういう控除の前の額で計算します
 (これを所得控除といいますが もちろん 生命保険控除とか医療費控除などで
  課税されないとしても親が扶養控除使えないケースはあります)
2例目
・株式やFXなどの先物取引での過去の損失との損益通算する場合
 株式やFXなどでは 損失が出た場合 3年間 翌年以降の儲けと損益通算することができるのですが この儲けを申告した場合 通算前の額で 扶養控除所得として計算されていましまいます
たとえば  FXで10万円の損失がでたので
確定申告で損失の繰り越しをしたとします
翌年 48万を超えても受けたとします
50万儲けた時 前年の10万と通算して
課税所得は40万となり 基礎控除の48万以内なので
所得税がかからないことになりますが
扶養控除の判定の所得は FXの儲けを申告した50万となるので
親が扶養控除を使えない ということになってしまします

なので 自身が課税されるかどうかと 扶養控除使えるかどうかは別問題です



 

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