2021年11月4日木曜日

国税庁のホームページに書いてある『給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』には、甲と乙の2つの欄、甲と乙とは一体何のこと

 毎月の給料からは所得税が源泉徴収されることになっています。

扶養控除申告書をだすか ださないかで 徴収の金額が違います

扶養控除申告書は 扶養人数をあきらかにするものです

扶養控除を適用する人数によって 税額が変わってきます


社会保険料控除の給料と扶養人数によって 税額がきまってきますが

それは扶養控除申告書をだすかどうかで決まります

だせば

月額8万8千円を基準として そこまでは税を徴収しないです


それを甲欄で税額を表しています

8万8千円×12=105.6万円 となり 103万以内なら所得税がかからないのですが

2万6千円分は足りなので 納付は必要になります

年末調整によって過不足を徴収することになります

8万7千円とすると

8万8千円×12=104.4万なので そのほうがよさそうですが

毎月 きっちり 稼ぐわけでもないでしょうし 8の数字のほうがよかったのかもしれないですね

令和3年分 源泉徴収税額表|国税庁 (nta.go.jp)

さて 扶養控除申告書を出さない先は年末調整しないため

税金をとれない可能性があるので

事前にとっておく ということで 3.063%を徴収することになっています

出さない先は 扶養人数が確定しないため 扶養控除の適用がわからないということもあり

仮に徴収しておき


後日 源泉徴収票にて 確定申告をして確定させることになります



0 件のコメント:

コメントを投稿