2024年9月13日金曜日

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 複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用関係について

第6回働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会2024年5月28日

001257531.pdf (mhlw.go.jp)

複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方について

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用に当たっては、適用要件を事業所ごとに判断している。 


1.週所定労働時間等が

通常の労働者の4分の3(所定労働時間が40時間の場合には30時間)以上の者 

2.週所定労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者(従業員101人以上の企業(※)、及び、 従業員100人以下で労使合意を行った企業のみ)※2024年10月以降は51人以上に拡大 

複数事業所に勤務する場合、それぞれの事業所で適用要件を満たす者については、各事業所において適用となるため、 被保険者が医療保険者や管轄の年金事務所を選択。保険料については適用となる各事業所における報酬を合算して決定する









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