令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
給料収入160万だと 所得税0の計算式は
合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
給料が160万の場合 給与所得控除65万で 給与所得95万です
所得が132万以下なので 基礎控除95万ですから 課税される所得が0で
所得税0
合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
所得が160万だとすると
上記の合計所得⾦額132万円超336万円以下 に該当しますので
基礎控除は 88万 ということになります
160万ー88万=72万が課税される所得ということです
給料収入30万 雑所得130万 で 160万だとすると
給与所得は 0 ですから 所得130万
合計所得⾦額132万円以下 ですから
基礎控除は95万で 130万ー95万= 35万が課税される所得です
0 件のコメント:
コメントを投稿