結論としては 還付金込みで103万超えているのは
給与収入で103万超えている 給与所得で48万超えているということです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
所得税が課税される金額は
給料では給与所得になりますが これの算出方法ですが
収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
そして 給与所得が48万超えなければ 非課税ということですが
給料収入では103万
ここで
手取りで103万超えていないで 税金を加えると 103万超えている
ということは 源泉徴収前の金額が103万を超えている
ということです。
非常に微妙な数字ですが 具体例をみてみましょう 強引な数字ですが
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
扶養控除申告書を提出して 甲適用だとして(ひとまず復興税は省きます)
ひと月だけ 12万5千円稼いで徴収額が2050円徴収されたとします
すると 給与収入 12万5千円 税金2050円 手取り12万2950円となります
そのほかの月が 8万8千円以下 だとして
残りの月の合計が
103万ー12万5千円=90万5千円とします。
12万5千円+90万5千円=103万なので 全額還付です
手取りで計算したとして
12万2950円(手取り)+90万5千円=1027950円なので103万以下ですね
これをここでは問題にしています
ではこの90万5000えんが 90万6千円だったとしたら どうでしょう
12万2950円(手取り)+90万6千円=1028950円なので103万以下ですね。
ところがこの手取りで計算ではなく 源泉徴収前で計算ですから
12万5千円+90万6千円=1,031,000円となり 103万を超えてしましいます
さて ここでかかる税金は1000円に対して5%の50円ということです
源泉徴収額は2050円ですから 2000円が還付になります
12万2950円(手取り)+90万6千円=1028950円なので103万以下
とかんがえていたところ 2000円が戻る。
1028950円+2000円=103950円となってしまった。 これが どうなるのか?
という質問なのですが
12万5千円+90万6千円=103万1千円で税金は50円と計算しないといけないのです
つまり 還付金合わせて103万超えるということはそもそも 給与収入で103万超えている
ということです
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