扶養控除の48万と
基礎控除の48万は意味が異なります。
学生の給料が103万以内であれば 親は扶養控除を受けることができて
減税を受けることができるわけですが
その条件が 子供の所得が48万以内 ということです
子どもの給料が103万であれば 給与所得控除55万引いて 給与所得が48万ということになり
子どもの所得が48万で親が扶養控除を受けることができます
かたや基礎控除は子供自身の所得税の計算のための控除額です
上記で給与所得48万ですから これに 基礎控除48万引くと 所得額は0となって
所得税がかからない ということになります
つまり 扶養控除の48万と基礎控除の48万は 意味合いが異なる ということです
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