犬や猫が逃げた場合 都道府県に相談するのも一つの手
落とし物のサイト見ていたら 犬猫が逃げた場合
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、都道府県、政令指定都市等において動物を引き取りあるいは収容している可能性があるので、都道府県等の窓口にもご相談ください
との記述が。
さて 神奈川県のサイト
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v7d/cnt/f80192/documents/kainushi.html
飼っている動物を逃がしてしまった場合は、当所(電話番号:0463-58-3411)や最寄の保健福祉事務所・警察署へご連絡ください。ペットの動物が収容されたり、一般宅での保護情報が寄せられることがあります
検索もできる!!
神奈川県警察 落とし物コーナー(拾得物として届出のあった動物の検索ができます)
0 件のコメント:
コメントを投稿