これは あいまいな人も多いのですが
ちゃんときまっているですが ネットの不確かな情報にかきまわされないで!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
国税庁のサイトにちゃんと
- 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
つまり 翌月払いの給料は その支給日が その年の課税としてあつかわれるのです
ところが 小さな会社とかだと あやふやな処理をするところもあるので
12月分の給料を1月に支給するにもかかわらず
年内の給料として事務処理してしまうところもあるようなので
経理に不安そうなところは 確認したところがよいということにはなりますね
なので ネットで回答なんてでなくて
自分でちゃんと確認しないといけない というところです
0 件のコメント:
コメントを投稿