2020年12月7日月曜日

旦那の扶養になって働く際には これを調べよう。

 旦那の扶養になる

扶養には2種類があります

・税の扶養 と 社会保険の扶養

・税の扶養

配偶者が一定額以下の所得であれば もう片方が 税金の控除を受けることができる制度です

(ただし だんなの所得要件あります 900万超える減っていきます)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者が給料で103万以内であれば 旦那が38万の控除を受けることができ

税金が安くなります 103万こえても 150万までは 配偶者特別控除として 同額の38万の控除を受けることができます

150万超えても 210万までは段階的な控除を受けることができます

なお 旦那の会社によっては 扶養する家族がいる場合には 家族手当が出る場合がありますこの要件が 103万の配偶者控除の対象の人にでるのか

次に説明する 社会保険の扶養なのか これにより 103万に抑えたほうが良い

という場合もありますので 家族手当の要件は調べておく必要はあります

・社会保険の扶養

会社員(公務員)の社会保険で扶養になると国民年金第三号被保険者となり

年金と保険の支払いがなくなります。

そのためには 収入要件があります。

月10万8333円 年130万円相当以内 ということです

この10万8333円の考え方は 各社会保険組合ごとに異なるので

事前に調べる必要があります

月の10万8333円を三か月連続でこえたり 平均で超えたりすると

130万を超えるとみなし 扶養をはずされてしまうことがあります

さらに 退職して扶養になる というときに 退職前の給料についても収入要件として計算にいれてしまうことに

なります

なので 収入要件を事前に確認しておくことは大切です


ということで 

・家族手当の有無 とその金額

・社会保険扶養要件の要件

この二つをちゃんと確認しておくとよいです

 




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