2021年9月7日火曜日

9月1日には内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長が、各都道府県自治体に向けた事務連絡「催物の開催制限に係る留意事項について(補足)」を更新

 催物の開催制限に係る留意事項については、令和3年8月25日付け 事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等 に係る留意事項について」等において、周知しているところである。

今般、事前相談において都道府県から適切な感染症対策を指導し、催 物主催者においても事前相談及びHP上では適切な感染症対策を遵守す る旨掲載していたにも関わらず、実際には感染防止策が不徹底であった という事案(野外において開催された大規模な催物で、催物参加者は立ち 見で位置の固定は無く、参加者の密の発生や酒類提供等が問題となった 事案)が発生したこと等を踏まえ、下記について周知を行う。

都道府県及び関係各府省庁においては、十分御了知の上、適切な運用 がなされるよう御留意いただきたい。

・各都道府県及び関係各府省庁においては、特に、大規模な催物や密の 回避が難しいと考えられる催物(例:立ち見で位置の固定がない催物) について、必要に応じて、当該主催者がこれまでに実施した催物の開 催実績や、催物当日の感染防止策の実施状況等について、多角的な情 報収集を行い、その実績等を踏まえて適切な感染防止策を行うよう、 対話に努めること。

・数時間・数日間・数回に及ぶ催物であって、感染防止策が徹底されな い、感染拡大のおそれがある催物においては、各都道府県は、感染防止 策の徹底を要請することはもとより、要請に従わない場合(特に催物に おけるクラスターの発生のおそれがある場合)には、当該イベント開催 中であっても、令和2年9月11日付け事務連絡1.(3)④も踏まえ、 中止又は延期等を含めて、速やかに新型インフルエンザ等対策特別措 置法第24条第9項に基づく要請を行うこと。なお、必要に応じて現場視察等による感染防止策の遵守徹底の確認を行うこと。

・各都道府県及び関係各府省庁においては、感染防止策が徹底されない、 感染拡大のおそれがある催物が開催された場合には、令和3年8月2 5日付け事務連絡1.(5)⑥を踏まえて、当該問題のある催物主催者 等の情報を各都道府県と関係省庁間で共有すること。

jimurenraku_seigen_20210901.pdf (corona.go.jp)

jimurenraku_seigen_20210825.pdf (corona.go.jp) 


0 件のコメント:

コメントを投稿