藤沢市に関する情報や 日記風なことも書いてみます
残念ながら 拾った方が所有権を取得できない個人情報物件に関するものはもらえないです。
落とし物について 警視庁 (tokyo.lg.jp)
遺失物法(第35条第4号)により、落とし主が分からず3か月を経過した場合でも、拾われた方が所有権を取得することはできません。ただし、報労金を受け取る権利は主張することができます。
拾った方が所有権を取得できない個人情報物件(一例)
携帯電話のほか、運転免許証、身分証、キャッシュカード、定期券、預金通帳、住所録、フロッピーディスクなど
拾った方は きちんと警察に届けましょう
0 件のコメント:
コメントを投稿