2021年9月15日水曜日

勤労学生とは

 学校の定義はあるとはいえ 所得のうえでの内容として

所得税法での記載

三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が七十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。


つまり 給料だけで勤労学生を判断するものではない ということですね

勤労に基づく雑所得でも OKということですね



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