No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
国税等のサイトから
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
ということからわかるように
給料を受け取った日の年の所得になります
タイトルにあるように 期間 という考えではないのですが
扶養控除は収入を得るため働いた期間を計算
下記サイトの 一文 なにやらちょと不明な点が。。
扶養控除の年収は130万?扶養家族を簡単に理解できる年収上限と期間を徹底解説!|平均年収.jp (heikinnenshu.jp)
収入はその年の1月1日から12月31日までに得た収入で計算されます。収入を計算するので1月にもらった給与から12月にもらった給与なのかと思う方もいるかもしれません。扶養控除は収入を得るため働いた期間を計算するのです。ですから、給与が働いた次の月にもらえる会社とすれば2月にもらった給与(1月働いた分)から翌年1月にもらった給与(12月に働いた分)を計算すればいいでしょう。
上記サイトでは 働いた期間で考える ということで
今年12月に働いた分がたとえ 来年1月支給でも 今年の所得として計算
年末調整とはあわない計算にはなります。
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
所得で計算で 期間 という考え方ではない
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