戻ってくる金額は 既婚独身 関係ないです
既婚で配偶者控除つかっても 年初から 申告してあれば
それを考慮して 税金徴収されています。
それは16歳以上の子供がいる場合でも同じで
年初から申告してれば 年間の税額は独身 単身者 とは異なりますが
年末調整で戻るかどうか?
ということは話が別なのです
年初に扶養控除申告書に扶養する配偶者や子供を書いておくと
社会保険料控除後の給料から扶養人数考慮して年間の所得と控除を考慮して
税金徴収していきます
多少の誤差はでますので 年末調整で過不足を調整します
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