支給日が決まっている場合にはその受け取った日の属する年です
12月のうちに締め切って 翌月払いの場合は
給料受け取りは翌年1月ですから 翌年の所得として計算です
国税庁の記載を紹介
No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁 (nta.go.jp)
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
年末調整について
No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁 (nta.go.jp)
給与の支払日が翌月の場合の年末調整
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません
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