藤沢市に関する情報や 日記風なことも書いてみます
大学生の子供が年収194万円を超えて、学生納付特例を利用できない。
生計を一にしている親が息子の保険料を払って、社会保険料控除を受けるのは可能か?
No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
要件は生計が一 なので
扶養内かどうかは 要件ではないです
可能ということです
国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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