夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚労省資料)
、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の扱いの説明
夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
が 上記資料で 説明されています
令和3年8月1日から適用
・夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(◆令和03年04月30日保国発第430001号保保発第430002号) (mhlw.go.jp)
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