夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚労省資料)
、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の扱いの説明
夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
が 上記資料で 説明されています
令和3年8月1日から適用
・夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(◆令和03年04月30日保国発第430001号保保発第430002号) (mhlw.go.jp)
夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。 (1) 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
※直近の年間所得で見込んだ年間収入とは、直近の課税(非課税)証明書や確定申告書における年間所得のベースとなった年間収入をもとに今後1年間の収入を見込みます。
厚労省 Q&Afuyou_fufu_kyodo02.pdf
国民健康保険の被保険者における「直近の年間所得で見込んだ年間収入」とは、 直近の課税証明書で確認できる所得金額をそのまま年間収入とすればよいのか。
直近の年間所得で見込んだ年間収入は、直近の課税(非課税)証明書や確定申告書 等における年間所得のベースとなった年間収入等をもとに今後1年間の収入を見 込むことになる。
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