毎月の給料からは所得税が源泉徴収されることになっています。
扶養控除申告書をだすか ださないかで 徴収の金額が違います
扶養控除申告書は 扶養人数をあきらかにするものです
扶養控除を適用する人数によって 税額が変わってきます
社会保険料控除の給料と扶養人数によって 税額がきまってきますが
それは扶養控除申告書をだすかどうかで決まります
だせば
月額8万8千円を基準として そこまでは税を徴収しないです
それを甲欄で税額を表しています
8万8千円×12=105.6万円 となり 103万以内なら所得税がかからないのですが
2万6千円分は足りなので 納付は必要になります
年末調整によって過不足を徴収することになります
8万7千円とすると
8万8千円×12=104.4万なので そのほうがよさそうですが
毎月 きっちり 稼ぐわけでもないでしょうし 8の数字のほうがよかったのかもしれないですね
さて 扶養控除申告書を出さない先は年末調整しないため
税金をとれない可能性があるので
事前にとっておく ということで 3.063%を徴収することになっています
出さない先は 扶養人数が確定しないため 扶養控除の適用がわからないということもあり
仮に徴収しておき
後日 源泉徴収票にて 確定申告をして確定させることになります
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