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No.1175 勤労学生控除|国税庁 (nta.go.jp)
勤労学生控除の条件に
(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、
しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
所得が75万以下で かつ 勤労以外が10万以下
なので 11万とかの株や配当金の申告はだめ ということになります
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