従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
本制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されることになっています。また、制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されることになります。
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