電子送付で控除証明書を受け取った後に、紙の控除証明書で手続きを行うことになった場合、どうすればいいでしょうか。|日本年金機構
電子送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」のデータを国税庁が提供する「QRコード付き証明書等作成システム」へ取り込み、印刷することで、紙の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」として利用できます。
もしくは
再交付申請「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再交付申請を行ってください。「ねんきんネット」を使えばいつでも申請が可能なので、便利です。なお、「ねんきんネット」で確認できる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」のPDFファイルは、「お客様控」になりますので、年末調整や確定申告の際の添付書類としてはご利用いただけないので、ご注意ください。
確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る|日本年金機構
給与所得者の方で、勤務先が年末調整の電子化に対応している場合には、年末調整においても、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データを利用することができます。
0 件のコメント:
コメントを投稿