2024年11月18日月曜日

学生バイトで8.8万こえて 税金が徴収された また 3か月連続でこえた 問題は?

 学生さんの103万の壁は 年間を通しての 給料収入が103万以内 ということです

仮徴収されても 103万以内なら 何ら問題がないのです

扶養控除申告書をだして はたらき 甲欄適用して給料もらうと 8.8万までは 税金は徴収されません こえれば若干の仮徴収をうけるわけですが

これはあくまでの仮徴収 税金の計算は年間で行いますので

年103万以内であれば 年末調整にて還付をうけることができます

仮徴収はなんら問題がないです

仮徴収が問題だ となったら 

扶養控除申告書を出さずにはたらくと 乙欄適用となり 3%税がとられるわけです

全く問題ないが ないところ

仮徴収されても 103万以内なら 何ら問題がないのです


給料からの税金は 税額表を使って 徴収です

No.2511 税額表の種類と使い方|国税庁

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額


3か月連続で超えた

学生で8.8万超えても問題ないです

社会保険上の加入要件で

51人以上の企業での加入要件

週20時間 月8,8万 2か月以上の雇用見込み

という条件があって 加入時に契約上 したまわるが 3か月連続で超えると加入になりかねない場合もありますが これは学生は対象外です


学生が注意は 社会保険の扶養要件 月10万8333円以内

社保組合ごとに異なりますが 1か月でもだめなとこと

3か月平均でこえてはだめなとこと 3か月連続でこえてはだめなところとありますが

10万8333円が条件ですので 8.8万超えても なんれ関係ない という話です











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