2024年11月11日月曜日

短時間労働 年金加入

 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間未満で ある者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週 20 時間以上と なった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であ った場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf


実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引 き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労 働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得 します。 なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週 20 時間 以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施 行日から被保険者の資格を取得します。




0 件のコメント:

コメントを投稿