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2023年9月21日 年金部会
短時間労働者の社会保険制度上の適用区分は、各自の働き方(労働時間及び収入)や扶養者の有無によって異なって おり、いわゆる「年収の壁」はこの適用区分に起因する。具体的には、第3号被保険者が第1号被保険者に移動する際 にいわゆる「130万円の壁」、第2号被保険者(短時間被保険者)に移動する際にいわゆる「106万円の壁」が生じる。
週所定労働時間が15時間以上であって、いわゆる「106万円の壁」を意識している可能性がある第3号被保険者 は、企業規模100人超で約45万人と見込まれ、さらに来年10月に50人超へ拡大した場合には新たに約16万人が加 わって、合計で約60万人と推計される。 ○この約60万人のうちには、就業調整を行わず厚生年金の適用を希望する方や、たまたま年収がこの水準にとど まっている方がおり、手取り収入の減少を回避して就業調整する方は、さらに少ないことが見込まれる。
直近の令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査によると、配偶者がいる女性のパートタイム労働者のうち、21.8%が就 業調整をしており、その理由を「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入し なければならなくなるから」と回答した割合は57.3%、「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払 わなければならないから」と回答した割合は21.4%となっている。
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