2015年2月20日金曜日

神奈川県 普通徴収可能な統一基準があった。 副業ばれない基準だったのか?



 神奈川県及び県内全市町村では、法令の適正運用及び納税者の利便性の向上などのため、平成28年度までに個人住民税の特別徴収義務者の要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定する取組を進めています。  横浜市では原則として、横浜市内の事業者については平成27年度(平成27年6月)から、横浜市外の事業者については平成28年度(平成28年6月)から個人住民税の特別徴収義務者として指定させていただきます。


個人住民税の特別徴収の対象となる方はパートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員です。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。

ただし、神奈川県内の各市町村においては「神奈川県統一基準」として、次の一定の条件を満たす場合は、当面の間、申請により普通徴収を認めることがあります。「神奈川県統一基準」以外の理由による普通徴収は認められません。
1 当面普通徴収を認める給与受給者   
(1) 5月31日までの退職予定者   
(2) 毎月の給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない者   
(3) 給与が毎月支給されていないため、特別徴収税額の引き去りができない者   
(4) 他の事業者から支給される給与で、すでに特別徴収されている者   
(5) 個人事業主の専従者となっている給与受給者


上記の(4)がミソ
本業で特別徴収されていれば普通徴収もみとめれれる?

なので 副業を普通徴収したい方は 上記神奈川県統一基準を参考にするとよいのか?



http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/tokuchou/suishin.html

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