2015年2月12日木曜日

藤沢市 催告状 これは何?

住民税をきめられた期日までに納めない場合 滞納 ということになります

滞納している場合 地方税法にもとづき 催告状によって納税を促されます

滞納すると 延滞金もかかるので 無視せず対処するほうが被害がすくなるかもしれないです

最悪 財産調査がおこなわれ 財産の差押え等が執行される可能性があります

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/nouzei/kurashi/zekin/nofu/taino.html



2月13日(金曜日)~2月20日(金曜日)は市税徴収強化期間です

役所からの連絡があった場合は はやめの対応がよいかもしれないですね。


http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/nouzei/kurashi/zekin/nofu/choshukyokakikan.html


納付相談窓口の開設期間は下記の通り

2月13日(金曜日)~2月20日(金曜日)
  • 平日夜間       午後5時~8時
  • 土曜日・日曜日    午前8時30分~正午、午後1時~5時
   ※電話による納付相談もできます
   ※平日夜間、土曜日・日曜日にお越しの際は、新館正面入り口からは入れませんので、
    郵便局側入り口の中央監理室へお声掛けください

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