2015年4月15日水曜日

横浜でハクビシン 被害続出とのこと 勝手に捕まえると 違反  寄せ付けない工夫もあるとのこと

横浜市での対応が紹介されています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/yasei/images/jigyougaiyou.pdf

アライグマ・ハクビシン・タイワンリスでお困りの場合

池の魚をアライグマに食べられてしまった。
天井裏にハクビシンに住みつかれたしまった。
 庭の果物をタイワンリスに食べられてしまった。


横浜市では、次のような対策を行っています。
◆ 捕獲檻の設置 被害状況を確認し、ご自宅敷地内に捕獲檻を設置します。
◆ 捕獲檻の貸出 捕獲檻を長期間設置することを希望される方には、貸出も行っています。
◆ 捕獲された動物の回収 捕獲された動物は、回収し、適切に処分します。

★ ご注意いただく点
 1 捕獲檻の設置にあたっては、餌の交換や檻の見回りを行っていただけることを条件と しています。
 2 捕獲の対象とする動物以外の動物が捕獲された場合は、速やかに逃がしていただくこ ととなります。
3 汚れた場所の清掃・消毒や、侵入口の補修等は行っていません。

寄せ付けない工夫
 ○ 侵入口になるすき間をふさぐ。(縁の下、換気口、軒下、戸袋など)
 ○ 屋根に届く枝を切り、庭に置いたものなどを整理する。
 ○ ペットフードの残りや、取り残しの果実を放置しない。
 ○ 池には網を設置し、鳥小屋などは金網を丈夫にしてカギをかける。
 ○ 獣の臭い(体臭、フン尿)を消す。 →  木酢液やハーブ系の臭いが効いた例もある。
 ○ 追い出しには、煙の出るタイプの殺虫剤をたく。


野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護法にもとづき、捕獲許可を 取得することが必要となります。捕獲許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合、違法行為になりますのでご注意下さい。 野生鳥獣を捕獲される場合は、事前に当課にご相談ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/yasei/higaitaisaku.html

    横浜市内で次の35種を捕獲しようとする場合、横浜市長の許可手続きが必要です。

      対象鳥獣
      【鳥類】
       マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ(計 23種)

      【獣類】
       タヌキ、ノイヌ、ノネコ、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ(計 12種)




0 件のコメント:

コメントを投稿